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著作物取扱規程

国立大学法人電気通信大学著作物取扱規程

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人電気通信大学(以下「大学」という。)に勤務する者 であって、大学において研究開発等に従事し、又は従事した教授、准教授、講師、助教、 助手及びその他の職員並びに大学と雇用関係にある者(以下「職員等」という。)が作 成した著作物について、「電気通信大学知的財産ポリシー」(以下「知的財産ポリシー」 という。)に基づき、その取扱いを定め、職員等の著作物の作成を奨励するとともに、 その権利を保障し、併せて著作物の管理の合理的運営と利用促進を図ることを目的とす る。

(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 「著作物」とは、著作権法(昭和45年法律第48号)に定める著作物をいい、デ ジタル技術を使用して作成された映像、画像、音声、文字等の情報であるデジタルコ ンテンツを含む。
(2) 「ソフトウェア著作物」とは、著作権法第2条第1項第10号の2に掲げるプログ ラムの著作物又は同項第10号の3に掲げるデータベースの著作物であって、デジタ ルコンテンツ以外のもの及びこれらプログラム又はデータベースの設計書、仕様書、 フローチャート、取扱いを説明する文書をいう。
(3) 「著作者人格権」とは、著作権法第18条から第20条までに規定する権利(外国 におけるこれらの権利に相当する権利を含む。)をいう。
(4) 「著作権」とは、著作物を使用する権利及び著作権法第21条から第28条までに 規定する権利(外国におけるこれらの権利に相当する権利を含む。)をいう。
(5) 著作物の「利用」とは、前号に定める各権利に基づき認められた行為をいう。
(6) 「職務著作物」とは、大学の発意及び具体的な指示に基づき、職員等が職務上作成 する著作物であって、プログラムの著作物以外の著作物については大学が自己の著作 の名義の下で公表することが予定される著作物をいう。
(7) 「研究契約著作物」とは、共同研究契約、受託研究契約その他大学と第三者との研 究契約に基づき、職員等が作成した最終研究成果物であるソフトウェア著作物をいう。
(8) 「職務関連著作物」とは、公的研究資金若しくは大学が資金その他の支援をして行 う研究又は大学が管理する施設・設備機器を利用して行った研究等、職員等が職務上 行った研究教育活動において当該職員等が作成したソフトウェア著作物であって、職 務著作物以外のものをいう。この場合において、研究契約著作物については、当該研 究契約での別段の定めがない限り、職務関連著作物に含まれるものとする。
(9) 「大学に所属する者」とは、職員等、学生又は教育・研修若しくは研究等の目的で 大学が受け入れている者をいう。
(10) 「学外者」とは、大学に所属する者以外の第三者である企業、機関又は個人をい う。

(職務著作物の帰属)
第3条 職員等が作成した職務著作物の著作者は大学とし、大学はその著作者人格権及び著作権を保有する。

(大学が著作権を保有する著作物の職員等の利用権)
第4条 職務著作物について、大学は当該著作物を作成した目的等に照らし、利用できる者及びその利用範囲を定めることができる。
第12条の規定により大学が著作権者となった職務関連著作物について、大学に所属する者は、研究及び教育のために利用(当該職務関連著作物を作成した職員等にあっては、大学を退職した後の利用並びに個人的利用及び大学等の非営利機関における利用を含む。)することができる。ただし、当該職務関連著作物のライセンス契約等で、別に定めがある場合は除く。
前項の規定は、第16条の規定により大学に著作権が譲渡されたその他の著作物について準用する。

(職務関連著作物の帰属及び大学による利用)
第5条 大学は、職員等が作成した職務関連著作物について、当該職員等が次の各号を遵守することを条件として、著作権法第15条の規定にかかわらず、その職務関連著作物の著作者を当該著作物を作成した職員等とし、当該職員等が当該著作物の著作者人格権及び著作権を保有することを認めるものとする。
(1) 次項に定める大学の職務関連著作物の利用権を制限しないこと。
(2) 本条第3項に定める場合に著作者人格権及び原著作者としての権利を行使しないこと。
(3) 職務関連著作物について第10条に定める事由が発生したときは、同条に定める届出を行うこと。
(4) 第12条の規定により大学が著作権を譲り受けることを決定したときは、当該職務関連著作物の著作権を大学に譲渡すること。
(5) 職務関連著作物の著作権を第三者に無償譲渡しようとするときは、第20条の規定に従い、大学による職務関連著作物の利用権を確保する措置をとること。ただし、研究契約著作物については、第11条の規定により大学が著作権を譲り受けないことを決定した後でなければ、第三者に無償譲渡することができない。
大学(大学に所属する者を含む。以下この項において同じ。)は、研究又は教育の目的で職務関連著作物を無償で利用する権利(以下「無償利用権」という。)を有する。
この大学の利用権は、当該著作物を作成した職員等を職務関連著作物の著作者とする前項の定めと不可分一体であり、当該著作物を作成した職員等は、この大学の利用権について何らの制限を課すことはできず、したがって、当該著作物の著作権について、大学の利用権を制限することとなる独占的利用権を第三者に許諾することもできない。この場合において、無償利用権は、当該職員等が大学を退職した後においても存続するものとする。
職務関連著作物をもとにして、大学に所属する者が研究を行う場合及び大学が学外者と共同研究、受託研究その他研究契約に基づく研究を行う場合は、当該著作物を作成した職員等はこれらの研究において当該著作物が改変されることにつき、著作者人格権を行使せず、かつ、当該著作物が改変されて作成された著作物に対し、原著作者としての権利を行使しないものとする。

(職務関連著作物の管理)
第6条 職員等は、職務関連著作物を作成したときは、第11条に定める認定及び決定並びに第12条に定める譲受の手続を経て、大学が管理する著作物となるまで当該職務関連著作物を適正に管理しなければならない。

(その他の著作物)
第7条 職務著作物及び職務関連著作物以外の著作物については、当該著作物を作成した職員等を著作者とし、当該職員等は当該著作物の著作者人格権及び著作権を保有する。

(退職後の取扱い)
第8条 在職中に完成した著作物の取扱いは、職員等が大学を退職した後においても、この規程を適用する。

第2章 著作権の処理に関する手続及び補償金

(著作権等の取扱い)
第9条 大学がこの規程に定める著作権の処理を行うに当たっては、知的財産ポリシーに従い電気通信大学産学官連携センター知的財産部門(以下「知的財産部門」という。)が決定したところによるものとする。

(職務関連著作物の届出)
第10条 職務関連著作物について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職務関連著作物の著作者である職員等は、別に定める様式により、速やかに知的財産部門に届け出なければならない。
(1) 職務関連著作物の著作権又は職務関連著作物若しくはその複製物について、学外者に有償での譲渡又は貸与若しくは有償での利用の許諾(共有者間の利用の合意を含む。)を行おうとするとき。
(2) 研究契約著作物の著作権又は研究契約著作物若しくはその複製物について、学外者に無償での譲渡又は貸与若しくは無償での利用の許諾(共有者間の利用の合意を含む。)を行おうとするとき(研究契約の相手方が研究契約著作物を研究目的で無償利用することを希望するときを含む。)。
(3) 研究契約等において、研究契約著作物の著作権を大学又は第三者に帰属させる旨が定められている場合において、最終研究成果物である研究契約著作物を作成したとき。
職員等は、前項の職務関連著作物の届出において、当該著作物の全ての著作者を明らかにするとともに、当該著作物が第三者の著作物を利用している場合は、それに関する情報を付記するものとする。当該著作物に関連する他の知的財産(発明、商標等)がある場合にも同様とする。

(職務関連著作物の認定、譲受の決定及び通知)
第11条 大学は、前条の規定による届出があったときは、知的財産部門において当該届出に関わる著作物が職務関連著作物であるか否かの認定を行うものとする。
知的財産部門は、職務関連著作物であると認定したときは、当該著作物について著作権を大学が譲り受けるか否かの決定を行うものとする。
大学は、第1項の認定及び第2項の決定の結果を別に定める書面により、当該著作物の著作者に通知する。

(職務関連著作物の譲渡手続)
第12条 職員等は、前条の規定により大学が当該著作権を譲り受けることを決定したときは、当該職務関連著作物の著作権を大学に譲渡するものとし、別に定める様式による権利譲渡書を知的財産部門に提出しなければならない。
職員等は、前項の決定がなされた著作物につき、知的財産部門の求めに従い当該著作物の複製物を知的財産部門に提出するものとする。
前2項の規定により大学に著作権を譲渡した職務関連著作物について、その著作者たる職員等は著作者人格権を行使しないものとする。

(著作権登録への協力)
第13条 前条の規定により大学が譲り受けた著作物について、大学が著作権の登録を行うときは、当該著作物を作成した職員等は、当該登録について大学に協力するものとする。

(認定又は決定に対する異議)
第14条 著作者である職員等は、第11条の規定による認定又は決定に異議があるときは、通知を受けた日から2週間以内に学長に対し、異議を申し立てることができる。
学長は、異議の申し立てがあったときは、知的財産部門の意見を徴した上で、異議申立ての当否を決定するものとする。

(補償金の支払)
第15条 大学は、第12条の規定により著作権を譲り受けた著作物により利益を得たときは、当該著作物の著作者に対し、補償金を支払うものとする。
前項の補償金は、当該補償金を受ける権利を有する著作者が複数のときは、それぞれの持分に応じて、分配した額を各著作者に支払うものとする。
著作者に対する補償金の取扱いについては、別に定める。
研究契約等において、研究契約著作物の著作権を第三者に帰属させる旨が定められているときは、前3項の規定にかかわらず、補償金の有無及びその取扱いは、当該研究契約等の定めるところによる。

(その他の著作物の譲受)
第16条 第11条の規定による大学の譲受けの対象とならない場合であっても、著作者である職員等がその著作物の著作権を大学に譲渡することを希望した場合は、大学は著作権を譲り受けることができる。この場合において、大学は、著作者に対し、第15条の規定に準じて補償金を支払うことができる。
前項の規定により大学に著作権を譲渡した著作物について、その著作者たる職員等は著作者人格権を行使しないものとする。

(権利の保護と技術移転)
第17条 知的財産部門は、大学が所有する著作権を適切に保護し、その活用を促進する上で必要と判断したときは、適切に技術移転を行う。
知的財産部門は、前項の権利を保護するため必要と判断したときは、法的手続きを採ることができる。

第3章 雑則

(学生との共同著作の取扱い)
第18条 職員等は、学生との共同著作である職務関連著作物について、第12条又は第16条の規定により大学に著作権を譲渡するときは、共同著作者である学生からも、別に定める様式の権利譲渡書を知的財産部門に提出させるものとする。
職員等は、学生と共同で職務関連著作物を作成し、又は将来共同で作成する可能性があるときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した別に定める同意書を、学生から知的財産部門に提出させることができる。
(1) 学生と共同著作である職務関連著作物について、第12条の規定により大学が著作権を譲り受けることを決定したときは、学生の共有持分は、改めて学生の同意を得ることなく大学に譲渡されること。
(2) 共同著作者である学生の著作権について、第5条第1項第1号、第2号及び第5号並びに同条第2項及び第3項に定める事項に同意すること。
職員等が、学生と共同で研究契約著作物を作成し、又は将来、共同で作成する可能性があるときは、別に定める同意書を知的財産部門に提出させ、研究契約著作物の学生の共有持分を大学に譲渡させるものとする。
前3項の規定により、学生から大学に著作権を譲渡された場合において、大学は、著作権の譲渡に係る著作物の種類に応じ、第15条又は第16条に定める著作者として当該学生を取り扱い、補償金を支払うことができるものとする。

(他機関等との研究契約の締結)
第19条 大学は、他機関等と共同して行う研究において、職員等と当該機関等に所属する者とが共同して作成した研究契約著作物に係る著作権を当該機関等と共有することができるものとする。
大学が他機関等と研究契約を締結するに当たり、当該研究契約に基づき研究に従事する職員等は、研究契約締結前に、別に定める研究従事同意書を知的財産部門に提出するものとする。

(職務関連著作物の無償譲渡と大学の利用権の確保)
第20条 職員等が、自らが著作権を有する職務関連著作物の著作権を第三者に無償で譲渡しようとするときは、別に定める様式により、事前に知的財産部門に届け出なければならない。
研究契約著作物を無償譲渡しようとする場合は、第11条の規定により大学が著作権を譲り受けないことを決定した後でなければ、第三者に無償譲渡することができない。
第1項の規定による無償譲渡に際し、当該職務関連著作物について、第5条第2項に定める大学(大学に所属する者を含む。以下この項において同じ。)の研究又は教育の目的での無償利用権を、譲受人である第三者から大学に許諾されるよう大学が求めたときは、職員等はこれに従い、第三者が無償利用権を認めるよう適切な措置を採らなければならない。

(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか、職務著作物及び職務関連著作物の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。
この規程の施行の日前に作成された著作物のうち、職務関連著作物に該当するものは、著作権法第15条の規定にかかわらず、この規程施行の日以降、職務関連著作物として扱うものとする。この場合において、著作者が希望するときは、著作権法第15条の規定にかかわらず、大学は当該著作物の著作権を大学の所有とせず、職務関連著作物として扱うことができるものとする。


<参考>プログラム・データベースの取り扱い

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