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発明補償等に関する細則・申合せ・補償金について

細則

国立大学法人電気通信大学発明補償等に関する細則

(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人電気通信大学職務発明等に関する規程(以下「規程」という。)第14条第3項の規定に基づき、国立大学法人電気通信大学(以下「大学」という。)における発明補償の取扱いについて定めるものとする。

(補償金の種類)
第2条 規程第7条の規定により特許等を受ける権利を大学に承継させた発明等を行った職員等(以下「発明者」という。)に対し、大学が支払う対価は、次に掲げる補償金とする。
(1) 出願補償金 (2) 実施補償金

(出願補償金)
第3条 大学は、規程第9条の規定による特許等の出願を行ったときは、別表第1に掲げる額の出願補償金を発明者に支払う。

(実施補償金)
第4条 大学が、職務発明に係る発明等(出願中のものを含む。以下同じ。)について、実施権の設定許諾をし、又は譲渡することにより、収入を得た場合は、その収入額から特許出願、維持費及び仲介者手数料等を除き、残りの部分について別表2に掲げる率により算定した額を実施補償金として、発明者及び原則として発明者の属する研究室に支払う。ただし、当該発明者の所在が確認できず、また、当該発明者からの請求がなかった場合、又は研究室が存在しない場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、当該職務発明に係る発明等について、第三者から特許出願、維持費等の支援を受けており、大学が当該第三者に対する返還義務を有する場合には、当該第三者との取り決めが優先される。

(転退職又は死亡した発明者の補償金)
第5条 発明者に対する補償金の支払を受ける権利は、発明者が転退職した後においても存続する。
2 補償金を受ける権利を有する発明者が死亡したときは、その者の相続人がその権利を承継する。

(支払方法)
第6条 大学は、補償金を受ける権利を有する発明者が二人以上あるときは、その発明者全員で合意した持分の割合に応じた補償金を支払う。持分の合意がなされていないときは、持分の割合は等分と推定する。
2 大学が所有する特許等を受ける権利又は特許権を他に譲渡して得た収入はこれを実施料とみなし、発明者に支払う補償金については、第4条の規定を準用する。
3 大学は、職員等と共同して発明を行った職員等以外の発明者に対し、職員等に準じて補償金を支払うことができる。
4 外国出願を行った場合は、第2条に定める出願補償金を発明者に別途支払うものとする。ただし、複数国に出願した場合であっても、1件の出願として取り扱うものとする。

(届出)
第7条 発明者は、住所又は所属に変更があったときには、速やかに電気通信大学産学官連携センター知的財産部門に届け出なければならない。転退職した場合も同様とする。

附則
この細則は、平成24年2月21日から施行する。


別表第1 出願補償金

特許 1件につき10,000円
実用新案 1件につき 7,000円
意匠 1件につき 7,000円

別表第2 実施補償金

発明者 30%
研究室 30%
大学 40%



研究室に支払う実施補償金に関する申合せ

(平成21年1月13日)
改正 平成23年2月22日
改正 平成26年2月10日

 国立大学法人電気通信大学発明補償等に関する細則(以下「発明に関する細則」という。)第4条に規定する研究室に支払う実施補償金及び国立大学法人電気通信大学著作物活用に対する補償金細則(以下「著作物に関する細則」という。)第2条に規定する研究室に支払う補償金(合わせて、以下「実施補償金」という。)に関しては、この申合せの定めるところによる。

第1条 発明に関する細則第4条及び著作物に関する細則第2条に規定する「研究室」とは、次に掲げる要件を満たす、教員、研究員、学生等から構成された本学の研究組織とする。
(1) 研究組織の代表者は、本学の教員であること。
(2) 本学に研究場所を有すること。

第2条 発明に関する細則第4条ただし書き及び著作物に関する細則第2条ただし書に規定する研究室の存否は、実施権の設定許諾等により収入のあった日を基準日として判定する。

第3条 発明者又は著作者が複数存在し、前条の基準日においてそれぞれ別の研究室に所属している場合は、発明者又は著作者の持分に応じてそれぞれの研究室に実施補償金を支払う。

附則
この申合せは、平成21年1月13日から施行し、平成20年の収入分から適用する。

附則
この申合せは、平成23年2月22日から施行し、平成23年の収入分から適用する。

附則
この申合せは、平成26年2月10日から施行し、平成25年の収入分から適用する。

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補償金

発明補償金について

発明補償等に関する細則により、出願時に特許10,000円、実用新案7,000円、意匠7,000円が発明者に支払われます。特許出願後に派生する国内優先出願、分割出願、変更出願に対しては、原則として補償金は支払われません。特許を受ける権利や特許権が第三者にライセンスされ、特許料収入等が得られたときは、その収入からTLO活動費や出願必要経費(オーバーヘッド)を除いた収入が発明者等に配分されます。配分比率は発明者30%、研究室30%、大学40%が原則ですが、発明者と研究室の合計60%は、配分比率を変更可能です(例:発明者60%、研究室0%など)。

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