共同研究・共同出願
民間企業との一般的な共同研究の考え方

電気通信大学「共同研究契約・受託研究契約」の雛型
| 2011.4更新 | 共同研究契約雛型 | ||
|---|---|---|---|
| 受託研究契約雛型 | |||
| 2007.8更新 英文サンプル ENGLISH |
英文共同研究契約書サンプル COLLABORATIVE RESEARCH AGREEMENT(sample) | ||
| 英文受託研究契約書サンプル SPONSORED RESEARCHAGREEMENT(sample) |
電気通信大学「共同出願契約書」の雛型
| 2011.5更新 特許共同出願契約(タイプ1) | 相手企業に独占実施権付与 | ||
|---|---|---|---|
| 2011.5更新 特許共同出願契約(タイプ2) | 互いに自由にライセンス可能 |
共同研究契約・受託研究契約の雛型の解説
企業と大学の共同研究契約、受託研究契約においては、契約ごとにそれぞれ状況が異なっており、すべてを同一内容の契約条件とすることは困難ですが、特別の事情のない場合の標準契約書を定めております。以下その要点を解説します。
(1)権利の帰属
『発明者が所属する側の権利とする。』すなわち、いずれか側の単独発明であれば単独出願、両者の共同発明であれば共同出願とします。
特許法では、発明者が原始的に特許を受ける権利を取得するので、発明者が所属する側の権利とするという考え方は自然であり、この標準契約書でもそのように規定しました。
しかし、知恵の貢献だけでなく資金的な貢献も当然考慮する必要がありますが、資金的な貢献度の評価は難しい問題です。
したがって、権利の帰属は、まず知恵の貢献をした側の帰属とし、その後で必要に応じ、相手企業が権利の譲渡あるいは実施権の許諾を受けられることとしています。
(2)大学単独権利の取り扱い
大学単独権利は原則として大学が自由に権利の活用や処分をすることができます。しかしながら、共同研究や受託研究によって生じた大学単独権利は、相手企業が希望する場合、第三者より不利にならない条件で、権利の譲渡や実施権の許諾を行うこととしています。
(3)共有権利の取り扱い
通常、共同研究によって生じた共同発明は、相手企業が実施して発明の活用を図るのが一般的です。そのため発明の生じた時点で、相手企業に権利を譲渡するか、共有権利とするか協議します。
共有権利とした場合、大学は発明を業として実施しないので、相手企業が実施した場合、不実施補償を受けるというのがこれまでの各大学の雛形の考え方であり、一方企業側はこれに強く反発しています。
そこで、相手企業が「排他権」の行使をする場合、すなわち、大学が求めるライセンス許諾を相手企業が同意しなかった場合に補償をするということとしました。
具体的には、共同発明が生じた場合に、相手企業は以下のいずれかを選択します。
1. 共有権利の大学側持分を相手企業に譲渡・・(相手企業が単独で特許の権利者となる)
2. 共有権利として、共同出願する。
2-1 権利取得および権利維持費用は企業が負担し、企業が第三者許諾権付き独占的通常実施権を持つ。(この場合、企業が実施した場合、大学に補償金を支払う。)
2-2 権利取得および権利維持費用は持分に応じて負担し、互いに自由に通常実施権の許諾を出来る。
- Q.共同研究・受託研究で生まれた発明はどのように扱われますか。
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A.教職員等と共同研究相手方との共同発明に基づく権利は、教職員からの承継手続を経て、本学と共同研究相手方との共有となります。その後、協議の上、相手方に権利譲渡するか、本学と相手方との間で共同出願契約を結び共同出願を行います。
企業等(学外の個人も含む)との共同発明をしたときは、共同出願検討依頼書・届出書を発明届出書と併せてご提出下さい。 - Q.共同研究、受託研究の窓口はどこですか。
- A.研究協力課(kenkyo-k@office.uec.ac.jp)がすべての窓口となっていますので、企業からの質問がありましたらご相談下さい。
