論文発表と特許出願の手引き
差し迫った論文発表などに対処して特許出願を行うためには、以下の手法を選択的に、或いは組み合わせて行います。
A) 通常の出願:このルートで特許出願することが大原則です。
B) 30条規定の適用出願:この規定の適用を受けても、アメリカ、カナダなどの例外的な国以外では特許を取得できません。
C) 米国の仮出願利用の出願:日本、アメリカ、カナダやそれ以外の国にも特許出願する可能性が高いときに利用します。
D) 発表会で守秘義務を課す:卒論等の発表会席上で、出席者に一定の期間に亘って守秘義務を負って貰うことで公知性を回避することも一手段です。

証明書のひな型ダウンロード
- 発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書【Word】
(刊行物公知・研究会発表公知・Web掲載公知)
*添付、承継前公開と承継後公開の両方を記載しています。
それぞれの状況に合わせて一方を削除してご利用下さい。
