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論文発表と特許出願の手引き

差し迫った論文発表などに対処して特許出願を行うためには、以下の手法を選択的に、或いは組み合わせて行います。

A) 通常の出願:発表前に特許出願する。(このルートで特許出願することが大原則です。)

B) 30条規定の適用出願:守秘義務を課して公知性を回避し出願する。 (米国、カナダ以外の国では特許を取得できなくなることがあります。)

C) 国内優先権主張の特許出願:出願明細書の作成に時間の余裕がないときには、仮の(暫定的な) 明細書をもって特許出願を行い、後日この出願を基に完成した明細書をもって特許出願をし 直すこともあります。この場合であっても、最初の出願から1年以内に後の出願を行います。

D) 米国の仮出願利用の出願:米国のみならず、日本・カナダやそれ以外の国にも特許出願する可能 性が高い場合、各国での出願日を確保するために利用することがあります。出願時には出願 の明細書が日本語でよい、緊急対策ができる、などのメリットがあり、多くの企業ではこの 出願制度を活用しています。しかし、最終的には翻訳文の提出が必要となる、手続きが煩雑 となり、総合的には費用が多くかかるなどの理由で、大学では推奨してはおりません。

証明書のひな型ダウンロード

  • 発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書【Word
    (刊行物公知・研究会発表公知・Web掲載公知)

 *添付、承継前公開と承継後公開の両方を記載しています。
  それぞれの状況に合わせて一方を削除してご利用下さい。

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