Center for Industrial and Governmental Relations

知的財産部門サイトHOME > 発明の公表・発表 > 特許法30条 / 卒論・修論の発表会要旨集の表記

特許法30条 / 卒論・修論の発表会要旨集の表記

1. 特許法第30条(発明の新規性喪失の例外規定)とは

日本の特許制度においては、特許出願より前に公開された発明は原則として特許を受けることはできません。しかし、刊行物への論文発表等によって自らの発明を公開した後に、その発明について特許出願をしても一切 特許を受けることができないとすることは、発明者にとって酷な場合もあり、また、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわないといえます。
このことから、特許法では、特定の条件の下で発明を自ら公開し、その後に特許出願した場合には、先の自らの公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、すなわち発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)が設けられています。
発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、発明を公開した日から6月以内に特許出願を行なうことや、公開の形態が刊行物への発表や特許庁長官の指定を受けた学術団体が開催する研究集会での発表 等に限られることなど、特定の要件を満たしていることが必要です。
なお、特許庁がホームページで公開して いる以下のサイトも合わせて参照してください。

−特許庁HPより−

2.新規性喪失の例外規定に係る電気通信大学での体制

電気通信大学では、学会発表、新聞・雑誌などの刊行物での発表、インターネットでの公開、 卒論・修論発表 などの際に、発明者・発表者・主催部局の方々にお願いすべきことや、卒論・修論発表に際しての守秘義務の ルールなどを規定しています。これらに関して以下の項で詳しく説明をいたします。

<注意事項>なお、上述しました公開した日″の日付は、学会発表や卒論・修論発表などの実際の発表当日 (プレゼンテーション日)以前に予行集やプログラムのWEB公開があったときには、その公開の日(予稿集の配布 日など)をいいますので十分注意してください。

3.卒業論文発表会等のプログラム(発表会要旨集)の表記について

平成16年1月7日付けで下記のとおり、全学に卒業論文発表等における特許法第30条(PDF)における新規性喪失の例外についてメールを送信させていただきましたが、卒業論文発表会等が大学の主催であることを明記するため、発表会等のプログラム等に以下のとおり大学が主催であることを表記くださるよう、ご協力をお願いいたします。

<例>
電気通信大学 ○○論文発表会
平成15年度 ○○学科○○講座 ○○発表会プログラム

※本制度は、あくまで本人によって出願前に発表された論文等が、公知例として拒絶の理由とされないという効果 を持つにすぎないものです。そのため本人の出願前に他人の出願があった場合には特許の取得ができない点や、 同様の例外規定がない欧州特許庁をはじめとした国・機関への特許出願においては、本人の論文発表により新規 性を喪失していると扱われる点に留意が必要です。したがって適切に権利を確保するためには、論文発表の前に まず出願をすることを心がけてください。

4.(既・連絡書)
卒業論文発表等における特許法第30条における新規性喪失の例外について

平成16年1月7日

関係各位

知的財産本部副本部長 森崎 弘

卒業論文発表等における特許法第30条における新規性喪失の例外について

本学は特許法第30条第1項の規定に基づく学術団体に特許庁長官から指定を受けておりますが、 学生の卒業論文発表等について特許法の30条における新規性喪失の例外にかかる問題が懸念されています。
大まかに説明しますと、学術研究を主目的とした研究集会(厳密な定義については、特許法をご参照下さい) における論文発表では、特許出願の必要要件である「新規性」を喪失しないものとされております。これを「新規 性喪失の例外」と呼びます。
もし学生が特許出願前の研究に関わり、その研究に基づいて卒論発表等をした場合、発表した集会の性質に よっては、上記の「新規性喪失の例外」が認められず、結果特許出願ができなくなる恐れがあります。
ついては特許法の30条における新規性喪失の例外にかかる大学の卒論発表等の取り扱いは以下のように なっておりますので、ご注意くださるようお願いいたします。

Q:学部や学科で自主的に行われる博士論文・修士論文・学士論文の発表会は「特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会」と認められるか?

A: 認められない。「特許庁長官が指定する学術団体」は「大学」であり、「学部や学科」ではない。
したがって発表会が学部や学科で自主的に行われており、 大学が開催(共催を含む)していないのであれば、第30条第1項の適用は受けられない。」

学生の発表する研究成果に重要な発明が含まれる場合は、研究発表前に特許出願を行うか、若しくは、 大学主催という形で、卒業論文の発表会を開催する必要があります。

本件の詳細については、以下のアドレスで確認することができます。

特許庁ホームページ

5.発表の会場で参加者に「守秘義務を課す」ためのお願い

5−1)特許出願前の卒業論文・修士論文発表等についてのお願い:(発表の会場で参加者に「守秘義務を課す」ためのお願い)

卒業論文、修士論文発表等の時期が参りましたので、特許出願の可能性がある論文の発表につきましては、下記の注意点を改めて周知及びご理解戴きますようお願い致します。
本学では、特許出願を予定するときには、論文等の発表前に出願を完了させることを原則としておりますが、現実としてその発表前に出願を完了させることが困難な場合もありえるかと思います。
表記チャートの通り、新規性喪失の例外規定の適用によって発表後の特許出願であっても、他に先行技術 等が無ければ日本においては権利化が可能となります。
しかし、新規性喪失の例外規定の適用を受けて出願した後外国にも出願する場合には、同様の規定を設けている国おいては権利化が可能となりますが、このような規定が無い国がほとんどのため、そのような国においては権利化が難しくなります。
そこで、本学の知的財産本部は、論文の発表内容に発明が含まれるものと思われ、それを特許出願する予定の案件については、新規性を喪失せずして研究成果を発表する方法として、下記の守秘義務を課す手段を取ることを推奨し、お願いします。
出席者の方々に守秘義務に同意していただければ今回の発表は法律上「未公表」となりますので、新規性喪失の例外規定の適用の必要はなくなり他国における権利化の制限も無くなります。
発表会に出席される方々には、発表者から守秘義務の署名をお願いすることもあると思いますが、ご理解いただきますようお願い致します。
なお、本学の職員の方に関しましては就業規則等において守秘義務があることとされておりますので、発表者から「発表内容が非公開扱い」である旨の意思表示がありましたら情報の取り扱いにご注意いただきますようお願い致します。

5−2)「守秘義務を課す」ための具体的な書式など:

参加者名簿(秘密保持して戴く旨を記載したもの)への署名をお願いすること。
可能な限り、論文発表会参加者に発表内容のうちどの範囲が発明に当たるのかを説明し、その内容を一定  期間(例えば、2ケ月程度)に亘っては、第三者に公表しない旨、の約束をしてください。

これにより、発明をより安全に特許化することが可能になります。

参加者名簿(雛形)は、こちら[xls] [pdf]からダウンロードできます。

なお、卒業論文発表会等で特許にからむ可能性がある発表が複数ある場合には、一つの名簿にまとめて  署名して頂くこともでも構いません。この場合、雛形の署名書類の「発明名称」と「発表者」の欄を必要分だけ増やしてください。また、「発明名称の欄」には、予稿集の発表論文名を記載するようにしてください。

5−3)論文発表要旨等に「守秘義務を記す」ためのお願い:

論文発表会で配布するものであって、発明が含まれる論文発表要旨等には可能な限り「発表内容は非公開扱い」、「当発表会外秘」等と記載することを推奨いたします。これにより、発明をより安全に特許化することが可能になります。

更に、知的財産本部では、(参加者名簿の署名を取れなかった場合などの対応として)必要に応じて特許法30条規定(新規性喪失の例外)を適用することにつき、相談の上、検討したいと思います。なお、特許法30条規定を適用した出願(発明)に関しては、海外特許をするに制限があることもご承知おき下さい。以上、研究成果を充分に発表するも、日本、海外の特許をより安全に取得・維持することを可能にするためにお願い申し上げます。

ご不明な点がありましたら知的財産本部の知財マネージャまでお問い合わせ下さい。

5−4)論文発表等の会場で、参加者に守秘義務を課した後の“参加者名簿”の取り扱いについて:

論文発表等の内容に発明が含まれ、特許出願をする運びになりましたら“参加者名簿”を発表資料、発明 届出 書とともにご提出下さい。“参加者名簿”を一種の「守秘義務契約書」として扱い、特許出願から将来の特許維持に至って知的財産本部で管理いたします。これによって安全な特許権の取得、維持が可能になります。

論文発表等の内容に特許性がなく、特許出願をしないことになりましても、その内容が将来の改良発明、周辺発明にも繋がることなども考え一定期間保持しておいて下さい。少なくとも、論文発表等の内容が他の理由等で公知になったり、特許出願にかかる要素が無くなるまで保持しておくことをお薦めいたします。

5−5)守秘義務違反等について:

(1)仮に守秘義務の署名をすることを拒んだ方がいる場合

本学職員の方に関しては、守秘義務の署名をするか否かに関わらず、
国立大学法人電気通信大学就業規則(学内のみ)」 の第25条第三号において守秘義務が課せられています。
また就業規則の第28条において、知的財産の取扱に関しては
国立大学法人電気通信大学職員の職務発明 等に関する規程(学内のみ)」によることと規定されており、該規定の第16条においても秘密を守るべきことが規定されており ます。
従って、本学職員の方からいただく署名は確認的なもので、守秘義務ための署名は学生と外部の方にお願いしている次第です。
知的財産本部としては、署名をお願いするということの他に、発表時のスライドと配布資料に「本件発表は非公 開扱い」と記載していただくことにより、発表内容が秘密扱いであることを周知して頂くようにしております。
このような措置により、仮に署名をいただくことができなかった方がおられても、後に守秘扱いの発表であったことの立証が容易になるもの考えております。

(2)守秘義務に違反した場合の罰則について

国立大学法人電気通信大学職員懲戒規程(学内のみ)」において、懲戒処分の指針として「秘密漏えい」に関する条項がありますので、守秘義務に違反した場合の罰則については、この規定によることとなります。

このページのTOPへ