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特許法30条 / 卒論・修論の発表会要旨集の表記 / 参加者名簿ひな型

1. 特許法第30条(発明の新規性喪失の例外規定)とは

 日本の特許制度においては、特許出願より前に公開された発明は原則として特許を受けることはできません。しかし、論文発表等によって公開した後での特許出願は、特許にならないということは、発明者にとって酷な場合もあり、また、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわないといえます。
このことから、特許法では、発明を自ら公開し、その後に特許出願した場合には、先の自らの公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、すなわち発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)が設けられています。
発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、発明を公開した日から1年以内に特許出願を行なうことが必要です。
<参考>
発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について(特許庁HP)

留意すべきこと

 本制度は、出願前に本人によって発表された論文等は、公知例として拒絶の理由とされない、とい う効果を持つにすぎません。そのため本人の出願前に他人が出願した場合には特許の取得ができない 点や、同様の例外規定がない欧州諸国、アジア諸国など殆どの国への特許出願では、本人の論文発表 により新規性を喪失していると扱われる点に留意が必要です。
  (本規定にかかわらず特許出願の手続きは、遅くとも学会発表の前日までか、予稿集がある場合 はその公開の前日までに行うなど、一日でも早い出願が望ましい。)

更に注意すること

 学会発表や卒論・修論発表など、実際の発表当日(プレゼンテーション日)以前に予稿集やプロ グラムのWeb公開があったときには、その日付が「公開日」(予稿集の配布日など)となります。

例外的なこと

 例外として、米国・カナダ・豪国では、自らが公開した発明を、公開日から一年以内に特許出願すれば権利化の可能性があります。(知的財産部門までご相談ください。)

電気通信大学の体制

 本学では、学会発表、新聞・雑誌などの刊行物での発表、インターネットでの公開、卒論・ 修論発表などに際し、発明者・発表者・主催部局の方々に対して守秘義務のルールなどを規定 しています。


2.卒業論文発表会等のプログラム(発表会要旨集)の表記について

 電気通信大学では、卒論・修論・発表会等で発表された内容(発明)を特許出願するときには、その内容が、第三者には公開されていないことを示すために、下記のように守秘義務に同意する書類を残すことを推奨しています。
 出席者の方々(出席の学生なども)に守秘義務に同意していただければ、今回の発表は法律上「未公表」となり、新規性喪失の例外規定の適用の必要はなくなる上、他国における権利化の制限もなくなります。

「守秘義務を課す」ための具体的な書式

「守秘義務を課す」ための参加者名簿(ひな型) excelファイルexcel PDFファイルpdf

・参加者名簿(秘密保持して戴く旨を記載したもの)への署名をお願いして下さい。
・可能な限り、論文発表会参加者に発表内容のうちどの範囲が発明に当たるのかを説明し、その内容を一定期間(例えば、9ケ月程度) にわたっては、「第三者に公表しない」約束をして下さい。これにより、発明をより安全に特許化することが可能になります。
・なお、卒業論文発表会等で特許にからむ可能性がある発表が複数ある場合には、一つの名簿にまとめて署名して頂くことでも構いません。この場合、上記署名書類の「発表論文の名称」と「発表者」の欄を必要分だけ増やして下さい。また、「発表の課目の欄」には、予稿集の発表論文名等を記載するようにしてください。
・論文発表会で配布するものであって、発明が含まれる論文発表要旨等には可能な限り「発表内容は非公開扱い」、「当発表会外秘」等と記載することを推奨します。

“参加者名簿”の取り扱いについて

 論文発表等の内容に発明が含まれているものについて、特許出願を希望する際には“参加者名簿”を発表資料、発明届出書とともにご提出下さい。“参加者名簿”を一種の「守秘義務契約書」として扱い、特許出願から将来の特許維持まで知的財産部門で管理します。これによって安全な特許権の取得、維持が可能になります。
 論文発表等の内容に特許性がなく、特許出願をしないことになっても、その内容が将来の改良発明、周辺発明にも繋がることなども考え一定期間保持しておいて下さい。少なくとも、論文発表等の内容が他の理由等で公知になったり、特許出願にかかる要素がなくなるまで保持しておくことをお薦めします。

ご不明な点がありましたら知的財産部門(chizaiip.uec.ac.jp)までお問い合わせ下さい。

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