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学外者受入時の知財に関する誓約書

学外者を受け入れる際の知的財産に関する誓約書について
〜先生方の知的財産権を保護するために〜

 本学における知的財産の管理については、知的財産ポリシーの下、「国立大学法人電気通信大学職員の職務発明等に関する規程」の定めるところにより、発明の帰属の審議・決定、特許出願、維持・管理を行っていますが、その適用範囲は、本学教員等、雇用関係を有する者であり、学外者については適用外となっています。

 このため、学外者が何らかの形で本学の研究に関与し発明が生まれた場合、共同研究契約等により知的財産の取扱いを定めていれば問題ありませんが、そうでないと当該学外者の行為(学会発表、特許出願等)を制限することができません。発明の新規性が失われ、その後の特許取得の障害になるなど、本学教員にとって不利益となる可能性があります。

 そこで、共同研究・受託研究等以外で、学外者を何らかの形で本学に受け入れ、研究を実施するにあたり、発明等の知的財産が発生することが想定される場合は、別紙の様式により当該学外者からの誓約書を徴取し、産学官連携センター知的財産部門あてにご提出ください。

 また、当初知的財産が発生しないと想定された場合であっても、研究の過程で知的財産の発生が見込まれた場合は迅速に知的財産部門にご連絡ください。同様の誓約書を徴取し、知的財産部門に提出いただくことになります。

 なお、誓約書の文面については、個別のケースに応じて適宜変更していただいて結構ですが、その場合には事前に知的財産部門にご相談ください。


誓約書(Agreement)ひな型

  • 誓約書日本語版(Japanese) [word] [pdf] 
  • 誓約書英語版(English)   [word] [pdf] 


関連規程(Regulations)

*日本語版と英語版の内容が相違する場合、日本語版の内容を優先します。(If the contents of the Japanese and English versions are different, the Japanese version shall be applied.)




お問い合わせ・提出先

産学官連携センター 知的財産部門(内線5838)

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