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電気通信大学の発明に関する承継基準

電気通信大学の発明に関する承継基準

(平成23年2月22日)
改正 平成23年6月21日

1.承継ポリシー

本学が承継する発明は以下の3種類とする。

発明A:技術移転に結びつく発明
    ・実施許諾あるいは権利譲渡可能な発明
発明B:研究推進に結びつく発明
    ・外部資金獲得に必要な発明
    ・共同研究推進に必要な発明
発明C:その他の発明
    ・将来実施の可能性のある基本発明
    ・ベンチャー企業育成に必要な発明
    ・研究者啓発、学生教育に必要な発明

 

2.承継基準

現状に基づき、承継基準を以下とする。

発明A:技術移転に結びつく発明
(1) 発明者又は関係者が技術移転候補名を推薦、紹介し、大学又はTLOが技術移転活動を直ちに始めることが可能であると判断した発明。
(2) TLOが直ちに技術移転活動が可能であると判断し、自ら技術移転活動を開始することを希望した発明。

発明B:研究推進に結びつく発明
(1) 政府およびその関係機関の競争的資金等に応募するため、およびその成果としての発明
(2) 民間企業との新たな受託・共同研究獲得等のために必要と判断される発明
(3) 共同研究から生じた発明で、相手先が出願を希望するもの。

発明C:その他の発明
(1) 将来実施の可能性のある基本発明。
(2) 発明者自身がベンチャー企業に関わっており、当該発明がベンチャー企業に必要であると判断した発明。
(3) 学生が関与した発明で、実務的教育の一環になり、学生が先行事例を調査し、明細書を自ら記述することが出来るもの。
(4) 研究者が特許調査を行い、特許制度を理解して、研究、教育活動に有効と認められる発明。

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