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成果有体物取扱規程

電気通信大学研究開発成果有体物取扱規程

(目的)
第1条  この規程は、電気通信大学(以下「本学」という。)において研究開発等に従事する、又は従事した教授、准教授、講師、助教、助手及びその他の職員並びに本学と雇用関係にある者(以下「職員等」という。)が行った研究開発の成果としての有体物(以下「成果有体物」という)の取扱いについて定め、成果有体物に関する職員等の意識の向上、適正な管理、外部機関との円滑な運用及び本学の学術研究の促進を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において「成果有体物」とは、次の各号に定める学術的・財産的価値その他の価値がある有体物(論文、講演その他の著作物に関するものを除く。)であり、材料、試料(微生物、新材料、土壌、岩石、植物新品種等)、試作品、モデル品等をいう。

  1. 研究開発の際に創作又は取得されたものであって研究開発の目的を達成したことを示すもの
  2. 研究開発の際に創作又は取得されたものであって前号に掲げるものを得るのに利用されるもの
  3. 第1号又は第2号に掲げるものを創作又は取得するに際して派生して創作又は取得されたもの
  4. 第1号から第3号に掲げるものについて記録・記載した記録媒体

(帰属)
第3条 本学が費用の支援をして行う研究、又は本学が管理する施設設備を利用して行う研究等により得られた成果有体物の所有権及び成果有体物にかかるすべての権利・法的地位は、特段の定めがない限り本学に帰属する。

(管理)
第4条 成果有体物の管理は、原則として、当該成果有体物を創作又は取得した職員等が行うものとする。

2 成果有体物を管理する職員等は、当該成果有体物を容易に他人に知られ、又は持ち出されないように適切かつ厳重に保管し、管理しなければならない。

(第三者への提供)
第5条 成果有体物を管理する職員等は、当該成果有体物を職員以外の者(以下「第三者」という。)に有償で提供することができる。ただし、次の各号に掲げる場合は、無償とすることができる。

  1. 退職等した職員が在職中に得た成果有体物を使用するとき。
  2. 成果有体物を管理する職員等と共同研究を実施する第三者が使用するとき。
  3. その他学長が学術・研究開発上無償で使用させることが適当と認めたとき。

2 第三者に有償で提供する場合には、当該成果有体物を管理する職員等は、電気通信大学産学官連携センター知的財産部門(以下「知的財産部門という。)に届け出るものとし、本学は、当該第三者と提供条件等について定めた契約を締結するものとする。

3 第三者に無償で提供する場合には、当該成果有体物を管理する職員等が、当該第三者に事前に当該成果有体物の取扱いに関する条件を提示して行うとともに、当該提供に関する記録を保存しなければならない。

(成果有体物提供奨励金)
第6条 成果有体物を有償で第三者に提供したときは、当該成果有体物を創作又は取得した職員等に対し、相当の成果有体物提供奨励金を支払うものとする。

2 成果有体物提供奨励金については、電気通信大学発明補償等に関する細則の規定を準用する。

(成果有体物の取得)
第7条 第三者が所有する成果有体物の取得は、当該成果有体物を取得しようとする職員等が行うものとする。この場合、知的財産部門は、必要に応じて協力するものとする。

2 前項により受け入れた成果有体物の管理については、第4条の規定を準用する。

(退職時の協議)
第8条 職員等は、本学を退職等するときには、当該職員等が在職中に得た成果有体物の帰属について、学長と協議するものとする。この場合、学長は、当該職員等の退職後の研究活動に支障を来さないよう配慮するものとする。

(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、成果有体物の適正な取扱い及び管理に関し必要な事項は、別に定める。

附則
この規程は、平成19年3月14日から施行する。

附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。

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