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共同研究・共同出願等Q&A(文科省)

共同研究・委託研究・共同特許出願・学生のアイディア・不実施補償等のQ&A

Q

  1. A大学はB企業と共同研究契約を結んだが、企業側に担当する共同研究者がいない場合
  2. B企業はA大学と委託研究契約を結び、設備(装置)、研究資金等を提供したので、当然共同発明であり、共同出願にすべきとB企業は主張してきた・・・
  3. A大学の研究者α はB企業に対し技術指導を行い、結果として発明が創出されたが・・・
  4. A大学の研究者α はB企業から技術相談、又は共同研究を持ちかけられたので、未公開の情報を開示したが・・・
  5. A大学の研究者α はB企業から奨学寄付金を受けたので、定期的に研究レポートを提供していたら・・・
  6. A大学の研究者α が学会発表をした。その発表したものを基にB企業は改良発明の出願をした・・・
  7. 指導している学生がよいアイデアを提案してきたので、指導教員名で出願したが・・・
  8. 教員が新たな機器を発注する際、研究内容、試験手順等を業者に事細かに説明したところ、業者が無断で特許出願していた・・・
  9. 自分が発明したものだから自由に使えるはず・・・・
  10. A大学がB企業に不実施補償を求めたが、難色を示された・・・
  11. 共有特許について、B企業が実施をしないので、他の企業に実施権の許諾をしたいのだが・・・

A

参考

文部科学省 大学の知的財産関係ホットラインのページ

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