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著作物活用に対する補償金細則

国立大学法人電気通信大学著作物活用に対する補償金細則

(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人電気通信大学著作物取扱規程(以下「著作物規程」と いう。)第15条第3項の規定に基づき、国立大学法人電気通信大学(以下「大学」と いう。)における補償金の取扱いについて定めるものとする。

(補償金)
第2条 大学は、大学が著作物規程に基づき譲り受けた著作権の譲渡又は貸与、若しくは 利用の許諾により収入を得た場合は、大学が負担した必要経費を除き、残りの部分につ いて別表に掲げる率を乗じた額を補償金として、著作者及び原則として著作者の属する 研究室(以下「研究室」という。)に支払う。ただし、著作者の所在が確認できない場 合、著作者からの請求がなかった場合、又は研究室が存在しない場合は、この限りでな い。
著作者からの申し入れにより大学が認める場合には、別表における大学への配分40 %を除いた残りの60%について、当該著作物の特性を考慮して、研究室と著作者の配 分比を変更できるものとする。

(転退職又は死亡した著作者の補償金)
第3条 著作者に対する補償金の支払を受ける権利は、著作者が転退職した後においても 存続する。
補償金を受ける権利を有する著作者が死亡したときは、その者の相続人がその権利を 承継する。

(支払方法)
第4条 大学は、補償金を受ける権利を有する著作者が二人以上あるときは、その著作者 全員で合意した持分の割合に応じた補償金を支払う。持分の合意がなされていないとき は、持分の割合は等分と推定する。
大学は、職員等と共同して著作物を作成した職員等以外の著作者に対し、職員等に準 じて補償金を支払うことができる。

(その他)
第5条 著作者は、住所又は所属に変更があったときには、速やかに電気通信大学産学官 連携センター知的財産部門に届け出なければならない。転退職した場合も同様とする。

附則

この細則は、平成24年4月1日から施行する。


<参考>プログラム・データベースの取り扱い

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