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Q&A

よくある質問

Q1. 発明をした際はどのようにすればよいでしょうか。
A1. 職務に関連して行った研究成果から発明が出たときは、速やかに発明届出書に必要事項を記入し知的財産部門まで提出してください。
Q2. 発明はいつ届け出ればいいですか。
A2. 学会発表、論文発表前に届け出てください。出願前に学会やホームページで公開されると特許登録ができなくなる恐れがあります。又特許明細書を作成するために、論文学会発表等の遅くとも1ヶ月前までに届け出て頂きたい。
Q3.発明者はどうやって決定したらいいですか。判断基準を教えて。
A3. 発明者とは、発明の創作行為に現実に加担した者だけを指し、以下に示す者は発明者ではありません。また、複数人が発明に関与した場合は、発明の成立過程を、新着想の提供(課題の提供・課題解決の方向付け)と着想の具体化(具体化が自明でない)の2段階に分け、各段階について実質上の協力の有無を判断します。
【発明者に該当しない者】
単なる管理者…新着想を示さず、通常テーマを与えたに過ぎない一般的な助言・指導を与えた者
単なる補助者…研究者の指示に従い、単にデータをまとめた、または実験を行った者
単なる後援者・委託者…発明者に資金提供、設備利用の便宜をし、発明完成に援助又は委託した者
Q4. 大学帰属とはどういうことですか。
A4. 教職員の創作した知的財産に係る権利を本学が承継することです。本学は大学帰属となった知的財産権の保護、活用を組織的に推進し、その成果を新たな研究の源泉とする知的創造サイクルの基盤構築を目指します。
Q5. 承継はどのような判断で決定されますか。
A5. 権利の承継の判断は、知的財産の新規性、進歩性、市場性、学術的インパクト等の観点からの評価に基づいて行います。この場合、学外との共同研究又は受託研究などの契約の有無、並びに予算等を勘案して行います。
Q6. 大学が承継しないと決定した発明の扱いはどうなりますか。
A6. 本学が承継しないと決定した発明に係る権利は発明者である教職員等に帰属します。
Q7. 発明の補償金はどのような場合に支払われますか。
A7.教職員等が創作した発明に係る権利を本学が承継した場合で、(1)発明等について出願をしたとき(出願補償金)、(2)本学が特許権若しくは特許を受ける権利等の運用又は処分により収入を得たとき(実施補償金)、発明者に補償金が支払われます。
Q8. ライセンス収入があった場合、発明者にどのように還元されますか。
A8. 本学が特許権若しくは特許を受ける権利等の運用(ライセンス収入)又は処分により収入を得たときは、収入から出願・維持・活用等に係る経費、TLOの活動費等を支払った後、残った金額の30%が発明者に支払われ、30%が所属研究室に還元されます。なお、発明者及び所属研究室に支払われる金額の割合は変更可能です。ただし、それらの合計である60%の中で変更する必要があります(例:発明者60%、所属研究室0%など)。
Q9. 共同研究・受託研究で生まれた発明はどのように扱われますか。
A9. 教職員等と共同研究相手方との共同発明に基づく権利は、教職員からの承継手続を経て、本学と共同研究相手方との共有となります。その後、協議の上、本学と相手方との間で共同出願契約を結び共同出願を行います。
企業等(学外の個人も含む)との共同発明をしたときは、共同出願検討依頼書・届出書を発明届出書と併せてご提出下さい。
Q10. 共同研究、受託研究の窓口はどこですか。
A10. 研究推進課産学官連携係(sanren-k@office.uec.ac.jp)がすべての窓口となっていますので、企業からの質問がありましたらご相談下さい。
Q11. 大学が管理する知的財産にはどのようなものがありますか。
A11. 研究成果としての知的財産には、発明、考案、意匠、商標、植物品種、回路配置、プログラム、データベース、ノウハウ、成果有体物(試薬、材料、資料、試作品、モデル品、実験装置等)があります。
Q12. TLOと大学の関係を教えてください。
A12. 技術シーズの発掘及び評価、知的財産のマーケティング、産業界への技術情報の提供などをTLOに委託します。

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