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用語辞典

用語 解説
インキュベーション アイディアや技術を持った研究者に対して、新たな事業を創出するのに必要な資金を始め事業戦略や人材などを総合的に提供するための一連の支援システムと連携活動を指す。
インセンティブ INCENTIVE「インセンティブ」とは奨励金、報奨金の意。企業では、特別な貢献をした社員に給与以外に支払われる。
「インセンティブ」を用意するなどして、社員の働く意欲を刺激し、事業活動を活発化させることを目的としている。
MTA Material Transfer Agreementの略。微生物株、マウス、遺伝子サンプル、細胞などの自己増殖するものや入手困難な素材の提供を行う際に結ぶ契約のことを指す。
貴重なサンプルが流出することを防ぐために締結される。主に、譲渡・販売の禁止、素材を利用して生み出した知的財産の扱いなどを契約条項に盛り込む。
競争的資金 資金を配分する主体が広く一般の研究者等または特定の研究者等を対象に、特定の研究開発領域を定め、又は特定の開発領域を定めずに研究開発課題を募り、研究者等から提案された研究開発課題の中から、着想の独創性、先導性、研究手法の斬新性その他の科学的、技術的観点から厳正な評価に基づき実施する課題を採択し、研究者又は研究者の組織に資金を配分する制度。
グレースピリオド 発明の公表に伴う、新規性喪失の猶予期間のことを指す。日本では、30条適用が行われている刊行物や学会における発表において発表から1年の間は、新規性喪失の例外として、出願が可能となっている。
奨学寄附金 学術研究の経費、教育・研究その他の事業の奨励及び支援又は学生に給付又は貸与する学資等として受け入れる寄付を指す。
大学発ベンチャー Ventureとは、冒険(投機)的事業を意味し、「成長意欲の強い企業家に率いられたリスクを恐れない若い企業で、製品や商品の独創性、事業の独立性、社会性、さらには国際性を持った新規性のある企業」と定義されている。ちなみに米国ではベンチャー企業とは言はず「スモールビジネス」あるいは「スタートアップ」と呼んでいる。大学発ベンチャーとは、大学における研究成果を元に企業を創業することを指す。
知的財産権 知的創作活動の所産である創作物に対する権利である“特許権”、“実用新案権”、“意匠権”、“著作権”、営業に関する識別標識に対する権利である“商標権”がある。他に半導体集積回路の回路配置利用権、植物の新品種を保護する育苗者権などがある。
TLO 技術移転機関と呼ばれ、TLOの制度創設は、大学等技術移転促進法(1998年施行)によってなされ、産業技術力強化法によって機能が強化された。文部科学省及び経済産業省から承認を受けたTLOを承認TLOといい、経済産業省から認定を受けたTLOを認定TLOと言う。本学のTLOであるキャンパスクリエイト鰍ヘ文部科学省及び経済産業省の承認TLOで、又文部科学省の認定TLOである。
知的財産基本法 知的財産戦略大綱に基づいて2002年12月に制定された法律。
「知的財産基本法」は、知的財産の創造、保護及び活用に関する思索を集中的かつ計画的に推進することを目的とし、知的財産の取り扱いに関する国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務等を明確化した他、内閣に知的財産戦略本部を設置し、知的財産の創造、保護、活用及び人材の確保に関して施策を行うことを明記している。この法に基づき、2005年までの知的財産立国の実現を目指している。
特許権の効力が及ばない範囲 「特許権の効力が及ばない範囲の実施」とは、特許権が適用されない、いくつかのケースが特許法で定められていることをいう。(特許法第69条)。
主なものとして、1.試験、研究として行う実施、2.ただ日本国内を通過するだけの船舶、飛行機やその部品となる機械など、3.出願時に既に存在していたもの、4.医師や歯科技師の処方箋に基づく調剤行為、調剤医薬などが挙げられる。
バイドール法 「バイドール法」(1980 年アメリカ合衆国特許商標法修正条項の通称)とは、1980年に米国で制定された法律。この修正条項により従来、米国政府の資金によって大学が研究開発を行った場合、特許権が政府のみに帰属していた制度から、大学側や研究者に特許権を帰属させる余地が認められるようになった。
日本でこの「バイドール法」にあたる法律は「産業技術力強化法」で、日本版バイドール法とよばれており、我が国の産業技術力強化を目的として制定され、国、地方公共団体、大学及び事業者の責務を明らかにしている。例えば、日本版バイドール法の適用を受けた特許出願の出願人には、国への報告等の一定の義務が課せられる。
不実施補償 共有権利者の一方が特許発明を実施できないため、実施している共有権利者が不実施の権利者に対して実施料を支払い、補償する趣旨であり「不実施補償」あるいは「不実施料」と言われている。
マッチングファンド 市民・企業・行政等が資源を持ち合い、 より規模の大きい活動を実現させるために共同になって寄付や補助金といった資金を提供しあう制度をいう。最近では、大学と企業が互いに資金を出しあい、研究開発を行う、あるいは、大学の研究者が基礎特許を所有する研究の実用化に際し、それらの起業を補助するための制度としても使われている。このような「マッチングファンド」式の研究開発は、企業間や企業と大学との間等で有効とされ、盛んに行われている。
ライセンス 特許権のある発明を実施する権利、実施権のこと。「ライセンス」(実施権)には、その権利を供与(ライセンシング)された者だけが独占的に実施できる専用実施権と、独占的ではないが複数人が権利を実施できる通常実施権の2種類がある。
また専用実施権は、特許権者であっても実施することはできない。
ラボノート 研究過程を記録するためのノートのこと。「ラボノート」に日時を明記し、研究の進捗を証明するサインを記入してもらうことで、発明がいつ行われたかを明確にする。

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